2012年8月10日金曜日

オルタナティブ教育法(仮)

こんにちは!フリースペースネモのうっくんです。

さて今日はオルタナティブ教育法(仮)の話をしたいと思います。

でも私個人が今思っていることを書いているだけでNPO法人ネモネットの公式見解ってわけじゃないですからね。


これはざっくり言うと教育基本法に並列して学校以外の幅を持たせた教育も公教育としてみとめませんか?

っていう法律を作ろうとしています。本当にざっくりとしか説明していないので

中身についてはこちらを参照して読んでみてください。http://aejapan.org/wp/

まず幅を持たせた教育という点については賛成です。

現状として色んな方法の教育があり、そこでは子どもたちが育っています。

この子どもたちを国が責任を持つのは当たり前だし、予算措置が取られていない今の状態がおかしいわけです。

学校外教育基本法?のようなものが必要なのは明白です。

だっていまだと一日も学校には行ってないのにその学校を卒業しましたって言わないといけないわけですからね。

私も●○中学校卒業って書くことがあると、行ってねーよって思います。




さてこのオルタナティブ教育基本法(仮)ですが、実はフリースクールも範囲の中に入っています。

正直言うとこの法律ができてもフリースペースネモのような「何にもしない。休む場所。」には関係ないのわけですが…。

そもそもフリースペースネモは学校の代わりを作ろうと思ってませんからね。

なぜかというと自分が不登校だったころにこんな居場所があったらいいな!ってのがコンセプトだからです。

だから不登校の子どもたちのための学校を作ったからといって当時の自分としてはそんなところには行かなかったし

行けなかったわけです。というわけで不登校ための学校を作ること=不登校の解決とは考えません。

しかしながら、学校以外の学校があれば精神的に救われたかもしれない。ということはあると思いますので、この動きに反対するということではありません。

あるならあればいい。これにつきます。

一方でフリースクールの運営は、会費で賄われているものがほとんどです。

運営のほとんどを会費で運営していますが、家庭で負担できる金額は限界があります。

だからフリースペースの運営は、スタッフの人件費を恐ろしく削る、もしくは助成金を毎年だして外れたら赤字…。

のようなフリースクールが多いと思います。うちも例外ではありませんが…。

なのでフリースクールに公金がでる流れを作っていきたいと考えていくのは当然なのだと思います。




しかーし。重要なのはフリースクールの存続というところではなく(重要っちゃー重要ですが)

学校に行かなくなっただけで学習する権利を放棄しているわけじゃないってことです。

ここね。

学校を休んで、そろそろ何かしようかな?と思って何かを学びたくなると

学校の勉強をやってないから学校の勉強ができないわけですよ。

その学校の勉強をしようとすると塾行くにしても、家庭教師をつけるにしても自己負担なわけです。

すごい嫌な思いをして学校を行けなくなってしまって、それでもなんとか生き延びて

やっとやりたいことが見つかったら誰も何も保障してくれず、さらには学校の学習は自己負担ですよ。

その地域のその学校のそのクラスのその席に居たくなかった(居られなかった)だけなのに

自らの学習権を放棄しなければいけないことになっているわけです。

なので教育法より学習権保護法って方がまずやらないといけないのではないのでしょうか?

低年齢からの留年は反対だが、一定レベルの学力の保障は、この第3次産業で生きていかなければいけない日本では必要じゃないでしょうか?

基本的には個人の権利だが受給方法としてはバウチャーはバウチャーで問題があるので

子どもが通った場所で代理受給できるようにして

フリースクールに通いたいならフリースクールが代理でその費用を国に請求できる形にした方がしっくりくるのではないだろうか?

そうすれば必要とされる所は残るはずですし、フリースクールの公的助成ということになっていくわけですから。

またホームエデュケーションは家庭で何をやるかを決めるのではなく、本来したかったこととは離れてしまうかもしれないが

通信制の学校のようにしてはどうか?もっとも内容は柔軟にできるようにする必要があるが家庭が学校化してしまうよりはよっぽどいいだろう。




最後に言いたいことはこれ。


フリースクールやオルタナティブ学校、箱のことを考えて法律を作らないで

子どものことを主人公にして法律を作っていきませんか?


というわけです。